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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第五十八条 (指定)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(指定)

第五十八条

前条第二項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

2経済産業大臣は、前条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

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