(指定) 第五十八条 前条第二項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。2経済産業大臣は、前条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗