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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第四十五条 (試験結果の報告)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(試験結果の報告)

第四十五条

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第二十七の試験結果報告書に、当該試験の合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び受験した試験区分を記載した合格者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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