(帳簿)
第四十六条
法第七十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び受験した試験区分
- 二課目合格者の氏名、生年月日、住所、受験番号、合格した課目及び合格した年
2指定試験機関は、法第七十条第二項の規定により帳簿を保存するときは、前項第一号に掲げる事項は試験事務を廃止するまで、同項第二号に掲げる事項は三年間保存しなければならない。
法第七十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
2指定試験機関は、法第七十条第二項の規定により帳簿を保存するときは、前項第一号に掲げる事項は試験事務を廃止するまで、同項第二号に掲げる事項は三年間保存しなければならない。