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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第四十六条 (帳簿)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(帳簿)

第四十六条

第七十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び受験した試験区分
  2. 課目合格者の氏名、生年月日、住所、受験番号、合格した課目及び合格した年

2指定試験機関は、法第七十条第二項の規定により帳簿を保存するときは、前項第一号に掲げる事項は試験事務を廃止するまで、同項第二号に掲げる事項は三年間保存しなければならない。

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