(試験事務の引継ぎ等) 第四十八条 指定試験機関は、法第七十一条第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。一引き継ぐべき試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。二引き継ぐべき試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。三その他経済産業大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗