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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第四十八条 (試験事務の引継ぎ等)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(試験事務の引継ぎ等)

第四十八条

指定試験機関は、法第七十一条第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

  1. 引き継ぐべき試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
  2. 引き継ぐべき試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
  3. その他経済産業大臣が必要と認める事項

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