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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第五十四条 (調査等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(調査等)

第五十四条

経済産業大臣は、工場等を設置している者が連携して行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、工場等を設置している者が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

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