条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第八十条 (適合命令等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(適合命令等)

第八十条

経済産業大臣は、指定講習機関が第七十五条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定講習機関に対し、同条各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、エネルギー管理講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十条(適合命令等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条(役員及び職員の地位) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 目次 第八十一条(指定の取消し等) →