条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第七十九条 (役員及び職員の地位)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(役員及び職員の地位)

第七十九条

エネルギー管理講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第七十九条(役員及び職員の地位)について教えてください」と聞く
← 第七十八条(事業計画等) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 目次 第八十条(適合命令等) →