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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第七十八条 (事業計画等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(事業計画等)

第七十八条

指定講習機関は、毎事業年度開始前に(第九条第一項第一号の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

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