(欠格条項) 第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項第一号の指定を受けることができない。一第八十一条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者二その業務を行う役員のうちに、この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者がある者 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗