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エネルギー管理講習に関する規則 第十三条 (公示)
平成十一年通商産業省令第四十八号
府省令
(公示)
第十三条
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
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この条文が参照している条文
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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第81条
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← 第十二条(エネルギー管理講習の業務の休廃止の届出等)
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