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エネルギー管理講習に関する規則 第十二条 (エネルギー管理講習の業務の休廃止の届出等)

平成十一年通商産業省令第四十八号府省令
(エネルギー管理講習の業務の休廃止の届出等)

第十二条

指定講習機関は、法第七十七条の規定による届出をしようとするときは、様式第七のエネルギー管理講習業務休止(廃止)届出書に、休止し、又は廃止したエネルギー管理講習の業務に係る帳簿の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第七十七条の経済産業省令で定める期間は、十五日とする。

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