(エネルギー管理講習の業務の休廃止の届出等)
第十二条
指定講習機関は、法第七十七条の規定による届出をしようとするときは、様式第七のエネルギー管理講習業務休止(廃止)届出書に、休止し、又は廃止したエネルギー管理講習の業務に係る帳簿の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第七十七条の経済産業省令で定める期間は、十五日とする。
指定講習機関は、法第七十七条の規定による届出をしようとするときは、様式第七のエネルギー管理講習業務休止(廃止)届出書に、休止し、又は廃止したエネルギー管理講習の業務に係る帳簿の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第七十七条の経済産業省令で定める期間は、十五日とする。