(経過措置)
附則エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三号の経済産業省令で定める課程は、この省令による改正前のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「旧規則」という。)第二条第一号に規定する熱管理講習の課程とする。
2改正令附則第三条第四号の経済産業省令で定める課程は、旧規則第二条第二号に規定する電気管理講習の課程とする。
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「整備政令」という。)(平成二十一年政令第四十号)第八条第一項第三号の経済産業省令で定める課程は、エネルギー管理員の講習に関する規則の一部を改正する省令(平成十八年経済産業省令第十六号)による改正前のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「旧規則」という。)第二条第一号に規定する熱管理講習の課程とする。
2整備政令第八条第一項第四号の経済産業省令で定める課程は、旧規則第二条第二号に規定する電気管理講習の課程とする。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。