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エネルギー管理講習に関する規則 第三条

平成十一年通商産業省令第四十八号府省令

第三条

第九条第二項第十二条第二項第十四条第二項第二十一条第二項第二十四条第二項第二十六条第二項第三十三条第二項第三十六条第二項第三十八条第二項第四十五条第二項及び第四十七条第二項の講習(以下「資質向上講習」という。)は、毎年度少なくとも一回、エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員の資質の向上を図るための事項に関し、次に掲げる課目について行うものとする。

  1. エネルギー総合管理及び法規
  2. エネルギー管理の手法
  3. エネルギー管理の実務

2前項の講習を実施する期日、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。

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この省令による改正後のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「新規則」という。)第三条に規定する資質向上講習は、平成二十年度までの間、新規則第二条に規定する新規講習をもってこれに代えるものとする。

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