第三条
法第九条第二項、第十二条第二項、第十四条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第二項、第三十三条第二項、第三十六条第二項、第三十八条第二項、第四十五条第二項及び第四十七条第二項の講習(以下「資質向上講習」という。)は、毎年度少なくとも一回、エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員の資質の向上を図るための事項に関し、次に掲げる課目について行うものとする。
- 一エネルギー総合管理及び法規
- 二エネルギー管理の手法
- 三エネルギー管理の実務
2前項の講習を実施する期日、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。