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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第四十一条 (合理化計画に係る指示及び命令)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(合理化計画に係る指示及び命令)

第四十一条

主務大臣は、認定管理統括事業者が設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次項及び次条第一項において同じ。)及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該認定管理統括事業者に対し、当該認定管理統括事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、合理化計画を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。

2主務大臣は、合理化計画が当該認定管理統括事業者が設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該認定管理統括事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。

3主務大臣は、認定管理統括事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該認定管理統括事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。

4主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた認定管理統括事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

5主務大臣は、第一項から第三項までに規定する指示を受けた認定管理統括事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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