第一条
食料・農業・農村政策審議会(以下「審議会」という。)は、食料・農業・農村基本法第五十三条に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十五条第三項及び第五十二条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四十九条第三項及び第六十八条第三項並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第三十条第四項及び第四十六条第五項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。