(所掌事務)
第一条
財政制度等審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第七条第一項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
財政制度等審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第七条第一項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。