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財政制度等審議会令 第一条 (所掌事務)

平成十二年政令第二百七十五号政令
(所掌事務)

第一条

財政制度等審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第七条第一項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三第二項及びたばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号)第四条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
  2. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十七条第五項第二十九条第五項第四十一条第五項第百十六条第四項及び第百二十条第四項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
  3. 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十五条第三項第五十二条第三項及び第五十九条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
  5. 物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四十九条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。

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(施行期日)
附則

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この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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