(財政制度等審議会)
第七条
財政制度等審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
- イ国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項
- ロ国家公務員共済組合の制度に関する重要事項
- ハ財政投融資制度、財政投融資計画及び財政融資資金に関する重要事項
- ニたばこ事業及び塩事業に関する重要事項
- ホ国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関する重要事項
- イ
- 二前号イからホまでに掲げる重要事項に関し、財務大臣に意見を述べること。
- 三財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2前項に定めるもののほか、財政制度等審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他財政制度等審議会に関し必要な事項については、政令で定める。