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財務省設置法 第七条 (財政制度等審議会)

平成十一年法律第九十五号法律
(財政制度等審議会)

第七条

財政制度等審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 財務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
    1. 国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項
    2. 国家公務員共済組合の制度に関する重要事項
    3. 財政投融資制度、財政投融資計画及び財政融資資金に関する重要事項
    4. たばこ事業及び塩事業に関する重要事項
    5. 国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関する重要事項
  2. 前号イからホまでに掲げる重要事項に関し、財務大臣に意見を述べること。
  3. 財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2前項に定めるもののほか、財政制度等審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他財政制度等審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

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(検討)

政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行状況、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第三条に規定する基本理念、社会経済情勢の変化等を勘案し、銀行等による株式等の保有の制限及び機構に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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