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財務省設置法 第八条 (関税・外国為替等審議会)

平成十一年法律第九十五号法律
(関税・外国為替等審議会)

第八条

関税・外国為替等審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 財務大臣の諮問に応じて関税率の改正その他の関税に関する重要事項を調査審議すること。
  2. 財務大臣若しくは経済産業大臣又は財務大臣及び事業所管大臣の諮問に応じて外国為替又は対内直接投資等、特定取得若しくは技術導入契約(非居住者が行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約をいう。)に関する重要事項を調査審議すること。
  3. 前二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。
  4. 外国為替及び外国貿易法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2前項に定めるもののほか、関税・外国為替等審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他関税・外国為替等審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

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