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国税審議会令 第六条 (分科会)

平成十二年政令第二百七十八号政令
(分科会)

第六条

審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び臨時委員は、財務大臣が指名する。

3試験委員及び懲戒等審査委員は、税理士分科会に属する。

4分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

5分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

6分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

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