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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百六十五条 (一般消費者への情報の提供)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(一般消費者への情報の提供)

第百六十五条

一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者、エネルギー消費機器等及び熱損失防止建築材料の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換につき協力を行うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使用状況に関する通知、エネルギー消費性能等の表示、熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能の表示その他一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に資する情報を提供するよう努めなければならない。

2建築物の販売又は賃貸の事業を行う者、電気を消費する機械器具の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行う電気の需要の最適化に資する措置につき協力を行うことができる事業者は、建築物に設ける電気を消費する機械器具に係る電気の需要の最適化に資する電気の利用のために建築物に必要とされる性能の表示、電気を消費する機械器具(電気の需要の最適化に資するための機能を付加することが技術的及び経済的に可能なものに限る。)の電気の需要の最適化に係る機能の表示その他一般消費者が行う電気の需要の最適化に資する措置の実施に資する情報を提供するよう努めなければならない。

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