(地方公共団体の教育活動等における配慮) 第百六十四条 地方公共団体は、教育活動、広報活動等を行うに当たつては、できる限り、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する地域住民の理解の増進に資するように配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗