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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百六十三条 (この法律の施行に当たつての配慮)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(この法律の施行に当たつての配慮)

第百六十三条

経済産業大臣は、この法律の施行に当たつては、我が国全体のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を図るために事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携、エネルギー消費性能等が優れている機械器具の導入の支援等による他の者のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。

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