(国民の理解を深める等のための措置) 第百六十二条 国は、教育活動、広報活動等を通じて、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗