条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百六十二条 (国民の理解を深める等のための措置)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(国民の理解を深める等のための措置)

第百六十二条

国は、教育活動、広報活動等を通じて、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十二条(国民の理解を深める等のための措置)について教えてください」と聞く
← 第百六十一条(科学技術の振興) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 目次 第百六十三条(この法律の施行に当たつての配慮) →