(科学技術の振興) 第百六十一条 国は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第百六十一条を開く ↗