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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百五十九条 (計画の作成及び公表)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(計画の作成及び公表)

第百五十九条

電気事業者(電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者、同項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号の三に規定する配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者をいい、経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。次項において同じ。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置その他の電気を使用する者による電気の需要の最適化に資する取組の効果的かつ効率的な実施に資するための措置の実施に関する計画を作成しなければならない。

  1. その供給する電気を使用する者による電気の需要の最適化に資する取組を促すための電気の料金その他の供給条件の整備
  2. その供給する電気を使用する者の一定の時間ごとの電気の使用量の推移その他の電気の需要の最適化に資する取組を行う上で有効な情報であつて経済産業省令で定めるものの取得及び当該電気を使用する者(当該電気を使用する者が指定する者を含む。)に対するその提供を可能とする機能を有する機器の整備
  3. 前号に掲げるもののほか、その供給する電気の需給の実績及び予測に関する情報を提供するための環境の整備

2電気事業者は、前項の規定により計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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