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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第九十九条 (計画の作成及び公表)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(計画の作成及び公表)

第九十九条

第百五十九条第一項で定める要件は、小売電気事業者のうち前事業年度におけるその供給する電気が五億キロワット時未満の者であることとする。

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