条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
› 第九十九条の二
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第九十九条の二
昭和五十四年通商産業省令第七十四号
府省令
第九十九条の二
法
第百五十九条第一項第二号
において経済産業省令で定める情報は、三十分ごとの電力量並びに測定の年月日及び時刻とする。
e-Gov法令検索で第九十九条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則第九十九条の二について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第159条
← 第九十九条(計画の作成及び公表)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 目次
第百条(立入検査の身分証明書) →