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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第九十九条の二

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令

第九十九条の二

第百五十九条第一項第二号において経済産業省令で定める情報は、三十分ごとの電力量並びに測定の年月日及び時刻とする。

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