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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第九十八条

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令

第九十八条

第百五十八条の経済産業省令で定める業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合は、社会通念上適切でないと認められる短期間に大量の情報の開示を求められる場合及び同一の電気を使用する者から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の求めがあり、事実上問い合わせ窓口が占有されることによつて他の問い合わせ対応業務が立ち行かなくなる場合とする。

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