第九十七条 法第百五十八条の経済産業省令で定める方法は、インターネットの利用による方法、書面の交付による方法及び電磁的方法により提供する方法とする。ただし、当事者間に開示の方法の合意がある場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗