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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第九十七条

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令

第九十七条

第百五十八条の経済産業省令で定める方法は、インターネットの利用による方法、書面の交付による方法及び電磁的方法により提供する方法とする。ただし、当事者間に開示の方法の合意がある場合は、この限りでない。

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