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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第百四条 (事前の届出等)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(事前の届出等)

第百四条

前条の電子情報処理組織を使用して同条の規定による届出書等及び報告書等を提出しようとする者は、様式第四十三の電子情報処理組織使用届出書を当該者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は当該者が設置している工場等の所在地を管轄する経済産業局長(以下この条において「所轄経済産業局長」という。)にあらかじめ届け出なければならない。

2所轄経済産業局長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出をした者に識別符号及び暗証符号を付与するものとする。

3第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第四十四又は様式第四十五によりその旨を所轄経済産業局長に届け出なければならない。

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