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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第二十三条 (報告及び立入検査)

昭和五十四年政令第二百六十七号政令
(報告及び立入検査)

第二十三条

経済産業大臣は、法第百六十六条第一項の規定により、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。

  1. 当該事業に係る生産数量及び生産能力
  2. エネルギーの使用量及び使用見込量
  3. エネルギーを消費する設備の状況
  4. 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者の当該約款の内容

2経済産業大臣は、法第百六十六条第一項の規定により、その職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

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