第二十四条
経済産業大臣は、法第百六十六条第二項の規定により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。
- 一エネルギー管理統括者又はエネルギー管理企画推進者の選任の状況
- 二エネルギー管理者又はエネルギー管理員の選任の状況
- 三エネルギーの使用量
- 四エネルギーを消費する設備の状況
2経済産業大臣は、法第百六十六条第二項の規定により、その職員に、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。