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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第二十四条

昭和五十四年政令第二百六十七号政令

第二十四条

経済産業大臣は、法第百六十六条第二項の規定により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。

  1. エネルギー管理統括者又はエネルギー管理企画推進者の選任の状況
  2. エネルギー管理者又はエネルギー管理員の選任の状況
  3. エネルギーの使用量
  4. エネルギーを消費する設備の状況

2経済産業大臣は、法第百六十六条第二項の規定により、その職員に、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

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