(特定支出の支出等を証する書類)
第百六十七条の五
法第五十七条の二第四項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる支出の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
- 一法第五十七条の二第二項第一号から第五号まで、第六号(第百六十七条の三第五項第二号(給与所得者の特定支出の範囲)に係る部分に限る。)及び第七号に掲げる支出当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類
- 二法第五十七条の二第二項第六号(第百六十七条の三第五項第一号に係る部分に限る。)に掲げる支出当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類並びに次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
- イ航空機を利用する場合その航空機に搭乗をした年月日及び搭乗区間につき、財務省令で定めるところにより、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項(定義)に規定する航空運送事業を営む者が証する書類
- ロ
- イ