(国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化)
第十二条
国及び地方公共団体は、国内一般旅客定期航路事業等(特定有人国境離島地域とその他の本邦の地域及び特定有人国境離島地域内を連絡する航路における海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業及び同条第七項に規定する貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)をいう。)に係る旅客の運賃及び料金の低廉化について特別の配慮をするものとする。
国及び地方公共団体は、国内一般旅客定期航路事業等(特定有人国境離島地域とその他の本邦の地域及び特定有人国境離島地域内を連絡する航路における海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業及び同条第七項に規定する貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)をいう。)に係る旅客の運賃及び料金の低廉化について特別の配慮をするものとする。