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有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 第十条 (都道県計画)

平成二十八年法律第三十三号法律
(都道県計画)

第十条

特定有人国境離島地域をその区域に含む都道県は、基本方針に基づき、当該特定有人国境離島地域について、その地域社会の維持に関する計画(以下単に「計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

2計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持の基本的方針に関する事項
  2. 第十二条に規定する国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化に関する事項
  3. 第十三条に規定する国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化に関する事項
  4. 生活又は事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減に関する事項
  5. 雇用機会の拡充等に関する事項
  6. 安定的な漁業経営の確保等に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関し必要な事項

3都道県は、特定有人国境離島地域について計画を定めようとするときは、あらかじめ、その全部又は一部の区域が当該特定有人国境離島地域である市町村の意見を聴かなければならない。

4その全部又は一部の区域が一の特定有人国境離島地域である市町村は、当該特定有人国境離島地域に係る計画が定められていない場合には、単独で又は共同して、都道県に対し、当該特定有人国境離島地域について計画を定めることを要請することができる。

5前項の規定による要請があったときは、都道県は、速やかに、当該要請に係る特定有人国境離島地域について計画を定めなければならない。

6都道県は、計画を定めたときは、これを公表するよう努めるとともに、直ちに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

7内閣総理大臣は、前項の規定により計画の提出があった場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該計画についてその意見を内閣総理大臣に申し出ることができる。

8内閣総理大臣は、第六項の規定により提出された計画が基本方針に適合していないと認めるときは、当該都道県に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

9内閣総理大臣は、第六項の規定により提出された計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該都道県に通知しなければならない。

10第三項、第四項及び第六項から前項までの規定は、計画の変更について準用する。

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