(船賃に係る船舶) 第六条 令第二条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの二外国における前号に掲げるものに相当するもの e-Gov法令検索で第六条を開く ↗