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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第七条 (船舶指標対応措置)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(船舶指標対応措置)

第七条

第六条の規定による船舶指標対応措置の実施は、法第三条第一項同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により国土交通大臣が国際航海日本船舶について国際海上運送保安指標を設定し、かつ、これを公示した場合に、速やかに、船舶保安規程に定めるところにより行うものとする。

2国際航海日本船舶が条約締約国の港にあり、又は条約締約国の港に入港をしようとする場合であって、次の各号に掲げるときにおける法第六条の規定による船舶指標対応措置の実施は、当該国際航海日本船舶について当該条約締約国の政府が設定(当該条約締約国の政府が設定した国際海上運送保安指標に相当する指標を変更した場合を含む。以下この項において同じ。)した国際海上運送保安指標に相当する指標を当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定した国際海上運送保安指標とみなして、これに対応する船舶指標対応措置を行うものとする。

  1. 当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が保安レベル一を設定した場合に、当該条約締約国の政府が保安レベル二又は保安レベル三に相当する指標を設定したとき。
  2. 当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が保安レベル二を設定した場合に、当該条約締約国の政府が保安レベル三に相当する指標を設定したとき。

3第六条の国土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる国際海上運送保安指標に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。ただし、国際航海日本船舶について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあっては、この限りでない。

4前項に定めるもののほか、国際航海日本船舶であって国際不定期旅客船(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第九項に規定する一般不定期航路事業又は貨物専用不定期航路事業に使用する旅客船をいう。以下同じ。)であるもの(以下この条において「国際不定期日本旅客船」という。)が重要国際埠頭施設及び法第三十三条第一項の規定により承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設(以下この条において「重要国際埠頭施設等」という。)に係留される場合における法第六条の国土交通省令で定める措置は、保安確認書(当該国際不定期日本旅客船の船長又はその船舶保安管理者と当該重要国際埠頭施設等の埠頭保安管理者又は埠頭保安管理者に相当する者との間で当該国際不定期日本旅客船及び重要国際埠頭施設等の保安の確保のために必要な措置について協議した結果を国土交通大臣が告示で定めるところにより相互に確認する書面をいう。以下同じ。)の作成及び当該保安確認書において確認された事項の実施とする。

5前項の保安確認書は、作成した日から三年間保存するものとする。

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第二十七条及び第四十条第一項から第三項までの規定は、法附則第四条第六項の船舶保安証書に相当する証書について準用する。この場合において、第七号様式中「第13条第1項」とあるのは「附則第4条第6項」と、「第12条」とあるのは「附則第4条第4項」と、第十二号様式中「第40条第1項」とあるのは「附則第7条第1項において準用する第40条第1項」と読み替えるものとする。

2第三十四条並びに第四十条第四項及び第五項の規定は、法附則第四条第六項の臨時船舶保安証書に相当する証書について準用する。この場合において、第九号様式中「第17条第2項」とあるのは「附則第4条第6項」と、「第17条第2項各号に掲げる要件」とあるのは「附則第4条第6項に規定する第17条第2項各号に掲げる要件に相当する要件」と、第十三号様式中「第40条第3項」とあるのは「附則第7条第2項において準用する第40条第4項」と読み替えるものとする。

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