同じ条番号の条文(附則など) 25 件
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
第二十七条から第三十条まで及び第三十二条から第三十五条までの規定並びに附則第十二条から第十九条まで、第二十四条及び第二十五条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条及び附則第三条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(施行期日)
附則この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第四条、第十条(国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条並びに次条、附則第三条、第五条から第八条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定平成十八年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第六条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第八条の規定公布の日
- 二
第一条及び第四条の規定並びに附則第六条、第十三条及び第十四条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百二十八号の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
- 三
第二条、第五条及び第六条の規定並びに附則第十四条(登録免許税法別表第一第百二十八号の改正規定を除く。)及び第十五条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第十条の規定公布の日
- 二
第一条中海上運送法第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第四号の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第十六条第四号の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の三の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第四十五条の六第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十四条の改正規定及び同法第五十六条第一号の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
- 三
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条中船員法第百条の六第一項の改正規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
- 四
第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第六条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十条の規定(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第四十条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十一条の規定、附則第二十二条の規定(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第十二条第二項の改正規定を除く。)、附則第二十三条の規定、附則第二十四条の規定(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十七条の五第二項の改正規定(「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の十九の改正規定(「第十五条」を「第十六条」に改める部分に限る。)及び同法第三十五条第二項の改正規定(「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十五条の規定(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第十三条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十六条の規定(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第十九条の三の改正規定(「第八条第一項」を「第六条」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十七条及び第二十八条の規定、附則第二十九条の規定(文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)第八条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
- 五
第三条中海上運送法第十条の三の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定、同法第十七条第二号の改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十一条第一項第二号の改正規定、同法第五十条第七号の改正規定(「第七項」を「第十条の八」に改める部分に限る。)、同条第八号の改正規定(「第十条の三第四項(」を「第十条の四第一項若しくは第十条の六第一項(これらの規定を」に改める部分に限る。)及び同条第九号の改正規定(「第十条の三第五項(」を「第十条の四第四項若しくは第十条の六第三項(これらの規定を」に改める部分に限る。)並びに附則第八条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日