(埠頭保安設備に係る技術上の基準)
第五十五条
法第二十九条第二項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次に掲げる基準とする。ただし、重要国際埠頭施設について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあっては、この限りでない。
- 一制限区域をさく、壁その他の障壁(以下「障壁」という。)で明確に区画し、かつ、見やすい位置に当該制限区域を示す標識を設けること。
- 二障壁は人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有するものであること。
- 三制限区域の出入口にある扉には、容易に開けることができず、かつ、壊されることがない構造を有するかぎ又は錠を施すこと。
- 四重要国際埠頭施設の内外の監視のために十分な照度を確保した照明設備を設けること。
- 五車両が制限区域に容易に侵入できないように車止めを設けること。
- 六重要国際埠頭施設が国際コンテナ埠頭施設、国際車両航送施設又は国際旅客施設を含む場合にあっては、次に掲げる基準に適合する監視装置を設けること。
- イ国際コンテナ埠頭施設又は国際車両航送施設を含む場合にあっては、重要国際埠頭施設の内外の監視ができること。
- ロ国際旅客施設を含む場合にあっては、国際旅客施設内の制限区域の監視ができること。
- ハ一定期間記録を保存できる機能を備えていること。
- イ
2前項に規定するもののほか、埠頭保安設備に係る技術上の基準の細目は、国土交通大臣が告示で定める。