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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第三十一条 (埠頭訓練)

平成十六年法律第三十一号法律
(埠頭訓練)

第三十一条

重要国際埠頭施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者について、埠頭指標対応措置の実施を確保するために必要な訓練(以下「埠頭訓練」という。)を実施しなければならない。

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