(埠頭訓練)
第三十一条
重要国際埠頭施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者について、埠頭指標対応措置の実施を確保するために必要な訓練(以下「埠頭訓練」という。)を実施しなければならない。
重要国際埠頭施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者について、埠頭指標対応措置の実施を確保するために必要な訓練(以下「埠頭訓練」という。)を実施しなければならない。