(埠頭訓練)
第五十七条
法第三十一条の規定による埠頭訓練の実施は、埠頭指標対応措置の実施を確保するため、埠頭保安規程に定めるところにより、少なくとも三月に一回行うものとする。この場合において、水域保安管理者その他の関係者との連携に係る埠頭訓練は、少なくとも毎年一回、かつ、十八月を超えない間隔で行うものとする。
法第三十一条の規定による埠頭訓練の実施は、埠頭指標対応措置の実施を確保するため、埠頭保安規程に定めるところにより、少なくとも三月に一回行うものとする。この場合において、水域保安管理者その他の関係者との連携に係る埠頭訓練は、少なくとも毎年一回、かつ、十八月を超えない間隔で行うものとする。