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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第二十三条 (報告の徴収等)

平成十六年法律第三十一号法律
(報告の徴収等)

第二十三条

国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。

2国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、国際航海日本船舶又は国際航海日本船舶の所有者の事務所に立ち入り、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうかについて船舶警報通報装置等その他の物件を検査させ、又は当該国際航海日本船舶の乗組員その他の関係者に質問させることができる。

3前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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