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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第四十六条 (報告の徴収)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(報告の徴収)

第四十六条

国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置に関し法第二十三条第一項の規定による報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。

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