(報告の徴収) 第四十六条 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置に関し法第二十三条第一項の規定による報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗