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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第五十一条 (報告の徴収)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(報告の徴収)

第五十一条

第四十六条の規定は、国際航海外国船舶の所有者について準用する。この場合において、「法第二十三条第一項」とあるのは「法第二十七条の規定により準用する法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。

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