(条約締約国の船舶に対する証書の交付)
第五十条
法第二十六条第一項の規定により交付する船舶保安証書に相当する証書は、第十四号様式によるものとする。
2第二十三条第一項、第二項及び第五項、第二十四条、第二十五条(第一項第二号に係るものを除く。)並びに第二十六条の規定は、法第二十六条第一項に規定する法第十二条の検査に相当する検査について準用する。この場合において、第四号様式中「第23条第1項」とあるのは「第50条第2項において準用する第23条第1項」と、第六号様式中「第24条第1項」とあるのは「第50条第2項において準用する第24条第1項」と読み替えるものとする。