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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第二十八条 (船舶保安証書の有効期間)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(船舶保安証書の有効期間)

第二十八条

船舶保安証書の有効期間は、交付の日から定期検査(船級船(船級の登録をした国際航海日本船舶(旅客船を除く。)をいう。以下同じ。)にあっては、船級協会が法第二十条第二項の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条第二十九条第一項第二十九条の二第一項及び第三十条において「定期検査等」という。)に合格した日から起算して五年を経過する日までの間とする。ただし、法第十三条第六項各号に掲げる場合又は国際航海日本船舶が船舶保安証書の有効期間が満了する日以降に定期検査等に合格した場合(改造又は修理のため当該国際航海日本船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他船舶所在地官庁がやむを得ないと認める場合を除く。)は、交付の日から当該船舶保安証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。

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