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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第二十九条の二

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令

第二十九条の二

第十三条第五項の国土交通省令で定める事由は、国際航海日本船舶が、定期検査等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査等に合格した後速やかに、当該定期検査等に係る船舶保安証書の交付を受けることが困難であることとする。

2第十三条第五項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出し、国際航海日本船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、船級船に係る確認を受けようとする者にあっては、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 船舶保安証書の写し
  2. 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

3国土交通大臣又は船舶所在地官庁は、船級船以外の国際航海日本船舶に係る前項の確認を行ったときは、第二十三条第二項の規定により提出された船舶保安証書に当該国際航海日本船舶が法第十三条第五項の規定の適用を受けている旨を記載して、定期検査を申請した者に返付するものとする。

4船級協会は、船級船に係る第二項の確認を受けた者からの申請により、船舶保安証書に当該船級船が法第十三条第五項の規定の適用を受けている旨を記載するものとする。

5第三項の規定により船舶保安証書の返付を受けた者は、当該船舶保安証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る船舶保安証書の交付を受けようとするときは、従前の船舶保安証書を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。

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