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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第二十三条 (検査の申請)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(検査の申請)

第二十三条

定期検査、中間検査又は臨時検査を受けようとする者は、船舶保安検査申請書(第四号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。

2船舶保安検査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定期検査を初めて受ける場合は、次の書類
    1. 臨時船舶保安証書(臨時船舶保安証書の交付を受けている国際航海日本船舶に限る。)
    2. 第十七条第二項第二号から第五号までに掲げる書類
    3. 船舶保安規程の写し
  2. 前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合は、次の書類
    1. 船舶保安証書
    2. 船舶警報通報装置を変更する場合にあっては、第十七条第二項第二号から第五号までに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
    3. 船舶保安規程を変更する場合にあっては、第十七条第二項第二号から第五号までに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
    4. 船舶保安規程の写し

3臨時航行検査を受けようとする者は、船舶保安臨時航行検査申請書(第五号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。

4船舶保安臨時航行検査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第十七条第二項第二号から第五号までに掲げる書類
  2. 第十一条第四項の承認を受けるべき船舶保安規程の写し
  3. 第三十三条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを示す書類

5国土交通大臣又は船舶所在地官庁は、検査のため必要があると認める場合において第二項各号若しくは前項各号に掲げる書類のほか必要な書類の添付を求め、又は第二項各号若しくは前項各号に掲げる書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

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