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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第二十四条 (検査の引継ぎ又は委嘱)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(検査の引継ぎ又は委嘱)

第二十四条

法定検査を申請した者は、当該申請に係る原子力船等以外の国際航海日本船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に検査引継申請書(第六号様式)を提出して、新たな船舶所在地官庁への検査の引継ぎを受けることができる。

2国土交通大臣又は船舶所在地官庁は、法定検査に係る国際航海日本船舶の一部の物件が他の地方運輸局長等の管轄する区域内にある場合であって、当該法定検査を申請した者の申請によりやむを得ない理由があると認めるときは、その検査を当該他の地方運輸局長等に委嘱することができる。

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