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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第二十五条 (法定検査の準備)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(法定検査の準備)

第二十五条

法定検査を受けようとする者は、当該法定検査を受けるべき事項について、次に掲げる準備をするものとする。

  1. 定期検査、中間検査又は臨時航行検査を受ける場合の準備にあっては、次に掲げるもの
    1. 船舶警報通報装置にあっては効力試験の準備
    2. 船舶保安規程に定められた事項を適確に実施するために船舶保安管理者その他船舶保安従事者が立ち会うこと。
    3. 船舶保安記録簿、船舶保安規程その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保に関する書類を、速やかに提示できるようにすること。
  2. 臨時検査を受ける場合の準備にあっては、前号に掲げる準備のうち国土交通大臣又は船舶所在地官庁の指示するもの

2国土交通大臣又は船舶所在地官庁は、前項の規定にかかわらず、定期検査、中間検査又は臨時航行検査の準備の一部を免除することができる。

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